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法律・判例情報

遺留分減殺方法(減殺の順序)を指定する遺言書の書式・雛形

遺留分減殺方法(減殺の順序)を指定する遺言書の書式・雛形(Wordデータ)は、こちら

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遺言書の解釈

遺言書の具体的な記載内容(条項・文言)は、どのような基準で解釈されるのでしょうか。

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共同相続人の一人に財産の分配方法を一任する内容の遺言は有効か

「財産の分配は、長男Aに一任する。」という内容の遺言について、長男に対し、他の共同相続人が遺言無効確認の訴えを起こしました。

上記のように、共同相続人の一人に財産の分配方法を一任する内容の遺言は、有効でしょうか。

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遺言執行者に受遺者の選定を委ねる遺言は有効か

遺言執行者に受遺者の選定を委ねる遺言は有効か

遺言執行者を指定し、なおかつ、「遺産の全部を公共に寄与する。」との趣旨の記載のある遺言は、どのように解釈すべきでしょうか。

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受遺者が取得する財産の価額の決定を遺言執行者に委ねる遺言は有効か

要旨、「Aに3000万円から5000万円を相続させ、BとCには、特定の不動産と金銭を遺贈する。それぞれの取得額の決定を遺言執行者(弁護士)に委ねる。」との遺言は、有効となるでしょうか。

 

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相続分を指定する遺言書の書式・雛形

相続分を指定する遺言書の書式・雛形(Wordデータ)は、こちら

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遺留分減殺の方法・順序について

遺留分減殺請求の対象

遺留分減殺請求の対象となるのは、①遺贈、②相続開始前1年間になされた贈与、③遺留分権利者を害することを知ってなされた贈与、④不相当な対価をもってした有償行為及び⑤相続人に対する特別受益などです。

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遺留分減殺請求をしてはならないことを遺言書で定めた場合の効力

「遺留分減殺請求をしないこと」「遺留分減殺請求をしてはならない」などと遺言書で定めても、法的な効力は生じません。

ただし、遺留分減殺請求を行使しないように求める遺留分権利者が納得できるような理由を付記したうえで、遺留分権利者による遺留分減殺請求の行使を(任意に)思いとどまらせるため、上記のように記載することそれ自体は禁止されていません。

 

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相続放棄申述書の書式・雛形

相続放棄申述書の書式・雛形(Excelデータ)は、こちら

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預金契約の成立時期と破産開始決定

事例

 以下の事実関係において,A社管財人XのY銀行に対する上記400万円の支払請求は認められるか?

(前提事実)

① A株式会社は,Y銀行の夜間金庫に,9月12日(金)のY銀行閉店時間後~翌営業日である9月16日(月)の夜間金庫開扉時間8時35分までの間に,400万円を投入して預け入れた。
② A社は,9月16日午前9時,破産手続開始決定を受けた。
③ Y銀行は,同日午前9時19分,上記400万円について入金処理を行った。
④ Y銀行は,上記400万円の預金債務とA社に対する貸付金債権とを相殺する旨の意思表示をした。
⑤ Y銀行の夜間金庫規定には,
 ・投入された現金等は,銀行の営業時間開始後,所定の手続により確認の上,所定の口座に入金処理する。
 ・入金日付は,投入日の翌営業日となる。
 という趣旨の規定がある。
⑥ 夜間金庫への投入により,400万円がY銀行の支配下に入ったことには争いがない。

 

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