遺留分減殺請求をしてはならないことを遺言書で定めた場合の効力
「遺留分減殺請求をしないこと」「遺留分減殺請求をしてはならない」などと遺言書で定めても、法的な効力は生じません。
ただし、遺留分減殺請求を行使しないように求める遺留分権利者が納得できるような理由を付記したうえで、遺留分権利者による遺留分減殺請求の行使を(任意に)思いとどまらせるため、上記のように記載することそれ自体は禁止されていません。
遺留分権利者が遺留分減殺請求をしないようにすることについて、確実を期するのであれば、遺言者は、生前に、当該遺留分権利者と話し合いをしたうえで、遺留分権利者による遺留分の放棄をしてもらう必要があります。なお、遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可が必要となります。
掲載日:2016年7月12日