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「破産・民事再生」に関連する法律・判例情報

預金契約の成立時期と破産開始決定

事例

 以下の事実関係において,A社管財人XのY銀行に対する上記400万円の支払請求は認められるか?

(前提事実)

① A株式会社は,Y銀行の夜間金庫に,9月12日(金)のY銀行閉店時間後~翌営業日である9月16日(月)の夜間金庫開扉時間8時35分までの間に,400万円を投入して預け入れた。
② A社は,9月16日午前9時,破産手続開始決定を受けた。
③ Y銀行は,同日午前9時19分,上記400万円について入金処理を行った。
④ Y銀行は,上記400万円の預金債務とA社に対する貸付金債権とを相殺する旨の意思表示をした。
⑤ Y銀行の夜間金庫規定には,
 ・投入された現金等は,銀行の営業時間開始後,所定の手続により確認の上,所定の口座に入金処理する。
 ・入金日付は,投入日の翌営業日となる。
 という趣旨の規定がある。
⑥ 夜間金庫への投入により,400万円がY銀行の支配下に入ったことには争いがない。

 

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フルペイアウト方式によるファイナンス・リース契約の無催告解除特約と民事再生手続

事例

 リース業者Xは,飲食店業Yとの間で,多数回にわたりフルペイアウト方式でファイナンスリース契約を締結していた。各契約において,Yに整理,破産,和議,会社更生等の申立てがあったときは,Xは無催告解除できる旨の特約(本件特約)が付されていた。

 Yが民事再生手続開始の申立てをし,同手続開始決定がなされたことを受け,Xは,各リース契約を解除する旨の意思表示をし(本件解除),リース物件の引渡しと約定の損害金(共益債権として)を求めた。  Xの請求は認められるか。

 

(参考)

民事再生法1条 この法律は,経済的に窮境にある債務者について,…当該債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し,もって当該債務者の事業又は経済生活の再生を図ることを目的とする。

同31条 裁判所は,…再生債権者の一般の利益に適合し,かつ,競売申立人に不当な損害を及ぼすおそれがないものと認めるときは,…第53条第1項に規定する再生債務者の財産につき存する担保権の実行の中止を命ずることができる。

同52条 再生手続の開始は,再生債務者に属しない財産を再生債務者から取り戻す権利に影響を及ぼさない。

同53条 再生手続開始の時において再生債務者の財産につき存する担保権を有する者は,その目的である財産について,別除権を有する。

同148条 再生手続開始の時において再生債務者の財産につき第53条第1項に規定する担保権が存する場合において,当該財産が再生債務者の事業の継続に欠くことのできないものであるときは,再生債務者等は,裁判所に対し,当該財産の価額に相当する金銭を裁判所に納付して当該財産につき存するすべての担保権を消滅させることについての許可の申立てをすることができる。

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