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遺言執行者を指定し、なおかつ、「遺産の全部を公共に寄与する。」との趣旨の記載のある遺言は、どのように解釈すべきでしょうか。
遺言書全体の内容と遺言者の遺言作成当時の状況等に鑑みれば、公益目的の団体等に包括遺贈すること及び遺言執行者にその団体等の選定を委ねる趣旨と解される。遺産の利用目的は限定されており、選定者(遺言執行者)による選定権濫用の危険もないから、効力を否定する必要はない。
(最高裁判決平成5年1月19日)