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受遺者が取得する財産の価額の決定を遺言執行者に委ねる遺言は有効か

要旨、「Aに3000万円から5000万円を相続させ、BとCには、特定の不動産と金銭を遺贈する。それぞれの取得額の決定を遺言執行者(弁護士)に委ねる。」との遺言は、有効となるでしょうか。

 

解答

有効です。

受遺者等、遺産の割当てを受ける者と割当ての方法が特定されており、弁護士である遺言執行者の決定に委ねる範囲も特定されているから、遺言代理禁止の原則には抵触しないとされています。

(東京地裁判決平成9年10月28日)

掲載日:2016年7月14日
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