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共同相続人の一人に財産の分配方法を一任する内容の遺言は有効か

「財産の分配は、長男Aに一任する。」という内容の遺言について、長男に対し、他の共同相続人が遺言無効確認の訴えを起こしました。

上記のように、共同相続人の一人に財産の分配方法を一任する内容の遺言は、有効でしょうか。

解答

無効です。(東京地裁判決平成17年10月20日)

遺産の分割方法を遺言者が自ら指定せず、第三者に委託することそれ自体は禁止されていませんが、当該第三者は、公平な遺産の分配を期待できるような者でなければならないとされています。

掲載日:2016年7月14日
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