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「判例・裁判例」に関連する法律・判例情報

遺言執行者に受遺者の選定を委ねる遺言は有効か

遺言執行者に受遺者の選定を委ねる遺言は有効か

遺言執行者を指定し、なおかつ、「遺産の全部を公共に寄与する。」との趣旨の記載のある遺言は、どのように解釈すべきでしょうか。

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事例)借地上の建物の根抵当権者である金融機関に対する事前通知を定めた、土地所有者の念書の効力

事例

 次の事情のもとで、XのYに対する損害賠償請求は認められるか?

    X:銀行、本件建物の根抵当権者
    A:建物の所有者、根抵当権設定者、借地人
    Y:土地所有者、土地の賃貸人

(事情)

① Aは、Xに対し、銀行取引に係る債権を担保するために、根抵当権を設定した。なお、Xは、
  岡山県近辺における有数の金融機関であり、Aのメインバンクであった。
② 上記根抵当権設定に先立って、Xは、Aに対し、「借地に関する念書」と題する書面を交付
  し、それに地主であるYの署名押印を得るよう求めた。なお、Yは、不動産の賃貸借を目的
  とする会社である。
③ Yは、Aから上記念書を受領し、一部修正を求めた。
④ Yは、上記Yの求めにより修正された念書をAから受領し、これに署名捺印し、Aを介して
  Xに交付した。
⑤ 念書の内容には、次のような条項が含まれていた。
  「Aの地代不払い、無断転貸など借地権消滅もしくは変更を来すおそれのある事実が発生
  した場合、Yは、Xに通知するとともに、借地権の保全に努める。」
⑥ 念書の受領に際して、Xが直接Yに対し、念書の内容や効果について説明をしたり、Yの
  意思確認をしたことはなく、また、念書は1通作成されたのみで、写しがYに交付された
  ことはない。
⑦ 念書の差し入れについて、YがXから対価を受領したことはない。
⑧ 平成17年12月、Aは、再生手続開始の決定を受けた。
  また、このころAが開催した債権者集会で、再生の申立ての事実と、店舗閉鎖の事実が
  説明され、Xは、それらの事実を認識した。
⑨ Aは、平成18年1月分以降、地代を支払わず、平成18年6月、Yは、Aに対し、建物収去
  土地明渡請求訴訟を提起した。
⑩ Xは、同訴訟継続中の平成18年9月、Yから訴訟告知を受けて、初めて地代不払いの
  事実を知った。
⑪ 同年12月、同請求認容判決が確定し、翌年4月、同判決に基づいて建物が収去され、
  根抵当権が消滅した。  

 

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預金契約の成立時期と破産開始決定

事例

 以下の事実関係において,A社管財人XのY銀行に対する上記400万円の支払請求は認められるか?

(前提事実)

① A株式会社は,Y銀行の夜間金庫に,9月12日(金)のY銀行閉店時間後~翌営業日である9月16日(月)の夜間金庫開扉時間8時35分までの間に,400万円を投入して預け入れた。
② A社は,9月16日午前9時,破産手続開始決定を受けた。
③ Y銀行は,同日午前9時19分,上記400万円について入金処理を行った。
④ Y銀行は,上記400万円の預金債務とA社に対する貸付金債権とを相殺する旨の意思表示をした。
⑤ Y銀行の夜間金庫規定には,
 ・投入された現金等は,銀行の営業時間開始後,所定の手続により確認の上,所定の口座に入金処理する。
 ・入金日付は,投入日の翌営業日となる。
 という趣旨の規定がある。
⑥ 夜間金庫への投入により,400万円がY銀行の支配下に入ったことには争いがない。

 

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フルペイアウト方式によるファイナンス・リース契約の無催告解除特約と民事再生手続

事例

 リース業者Xは,飲食店業Yとの間で,多数回にわたりフルペイアウト方式でファイナンスリース契約を締結していた。各契約において,Yに整理,破産,和議,会社更生等の申立てがあったときは,Xは無催告解除できる旨の特約(本件特約)が付されていた。

 Yが民事再生手続開始の申立てをし,同手続開始決定がなされたことを受け,Xは,各リース契約を解除する旨の意思表示をし(本件解除),リース物件の引渡しと約定の損害金(共益債権として)を求めた。  Xの請求は認められるか。

 

(参考)

民事再生法1条 この法律は,経済的に窮境にある債務者について,…当該債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し,もって当該債務者の事業又は経済生活の再生を図ることを目的とする。

同31条 裁判所は,…再生債権者の一般の利益に適合し,かつ,競売申立人に不当な損害を及ぼすおそれがないものと認めるときは,…第53条第1項に規定する再生債務者の財産につき存する担保権の実行の中止を命ずることができる。

同52条 再生手続の開始は,再生債務者に属しない財産を再生債務者から取り戻す権利に影響を及ぼさない。

同53条 再生手続開始の時において再生債務者の財産につき存する担保権を有する者は,その目的である財産について,別除権を有する。

同148条 再生手続開始の時において再生債務者の財産につき第53条第1項に規定する担保権が存する場合において,当該財産が再生債務者の事業の継続に欠くことのできないものであるときは,再生債務者等は,裁判所に対し,当該財産の価額に相当する金銭を裁判所に納付して当該財産につき存するすべての担保権を消滅させることについての許可の申立てをすることができる。

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嫌悪すべき心理的欠陥と瑕疵担保責任(民法570条)

事例

 Xは,Yから土地2筆(本件土地)を買った。

 Xは,本件土地上に以前存在していた建物(本件建物)において,殺人事件があったことを,売買後に知ったことから,本件土地には瑕疵があるとして,Yに対して売買代金の50%相当額の損害賠償を求めた。

 なお,次のような事情がある。

 ・殺人事件は,本件売買の約8年半前に起きた。
 ・殺人事件は,女性が胸を刺されるというもので,当時新聞にも報道された。
 ・本件建物は,売買当時すでに取り壊されていた(更地での売買)。
 ・本件建物は,本件土地2筆のうち,3分の1強の面積である一方の土地上に存在した。
 ・本件土地付近には,多数の住宅が存在する。
 ・Xが,本件売買後,本件土地販売のために広告を出したところ,いったん本件建物が存在した東側の土地の購入を決めた者があったが,近所の人から殺人事件のことを聞き及び,キャンセルされた。Xは,その者に対して,他方の西側の土地の購入も勧めたが,隣の土地でも気持ちが悪いとして断られた。

上記Xの請求は認められるか。

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推定相続人が遺言者より前に死亡した場合の遺言書の効力

事例

1 B及びXは、いずれもAの子であり、YらはいずれもBの子である。

2 Aは、平成5年2月17日、Aの所有に係る財産全部をBに相続させる旨を記載した条項及び遺言執行者の指定に係る条項の2か条からなる公正証書遺言をした。本件遺言は、Aの遺産全部をBに単独で相続させる旨の遺産分割の方法を指定するもので、当該遺産がAの死亡の時に直ちに相続によりBに承継される効力を有するものである。

3 Bは、平成18年6月21日に死亡し、その後、Aが同年9月23日に死亡した。

4 XがAの遺産につき法定相続分に相当する持分を取得したと主張して、Yら=Bの子=Aの代襲相続人らに対し、Aがその死亡時に持分を有していた不動産につきXが法定相続分に相当する持分を有することの確認訴訟を提起した。

Xの請求は認められるか?/それとも、Yらの代襲相続は認められるか?

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遺産を確保(保全)する方法

 遺産分割協議が成立(終了)する前に、特定の相続人によって遺産が処分され、消失してしまうと、他の相続人の権利が害され、また、協議も無駄となってしまい、取り返しのつかないことになりかねません。

 では、そのような事態を避けるため、遺産の消失を防止するには、どのような方法があるでしょうか。

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テナントがリニューアルに協力しないことを理由とする解除1

次の事例で、テナントBの請求は、認められるでしょうか?

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「財産全部を相続させる」との遺言と遺留分算定時の相続債務

問題

 被相続人はA。相続人はAの子、BとC(2名)。
 相続財産は、資産が4億1000万円、債務が4億円あった。
 Aの遺言として、「財産全部をBに相続させる。」という内容のものがあった。

 Cは、Bに対して、遺留分減殺の請求をしたい。

 ・さて、Cは、自分の遺留分として、Bに対して、いくら主張できるのか?
 ・Cの遺留分侵害額はいくらか?

(数字などは、分かりやすくしています。)
(遺留分についての基本的な解説はこちら。)

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定期建物賃貸借の期間満了後における終了通知

1 問題 

    定期建物賃貸借契約において、賃貸人は、その期間満了の1年前から6ヶ月前の間
賃借人に対して、期間満了により契約が終了することを通知しなければなりません
(借地借家法38条4項)。

     この「期間満了の6ヶ月前」を経過して、賃貸人が賃借人に終了することを通知したとき
は、その通知から6ヶ月を経過すると、賃貸人は契約の終了したことを賃借人に主張する
ことができます(つまり、退去を請求できる。)(同法38条4項但書き)。

    では、「期間満了の6ヶ月前」を経過し、さらに期間満了日を経過してから、賃貸人が契約
の終了を通知した場合、その通知から6ヶ月を経過すると、賃貸人は、上の場合と同じように、
契約の終了を賃借人に主張できるのでしょうか?

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