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推定相続人が遺言者より前に死亡した場合の遺言書の効力

事例

1 B及びXは、いずれもAの子であり、YらはいずれもBの子である。

2 Aは、平成5年2月17日、Aの所有に係る財産全部をBに相続させる旨を記載した条項及び遺言執行者の指定に係る条項の2か条からなる公正証書遺言をした。本件遺言は、Aの遺産全部をBに単独で相続させる旨の遺産分割の方法を指定するもので、当該遺産がAの死亡の時に直ちに相続によりBに承継される効力を有するものである。

3 Bは、平成18年6月21日に死亡し、その後、Aが同年9月23日に死亡した。

4 XがAの遺産につき法定相続分に相当する持分を取得したと主張して、Yら=Bの子=Aの代襲相続人らに対し、Aがその死亡時に持分を有していた不動産につきXが法定相続分に相当する持分を有することの確認訴訟を提起した。

Xの請求は認められるか?/それとも、Yらの代襲相続は認められるか?

解答

Xの請求は認められる。/Yらの代襲相続は認められない。

最高裁平成23年2月22日判決(上告棄却)

  (判例時報 No.2108 p.52)

理由

「相続させる」旨の遺言は、当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから、遺言者が、このような場合には、当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意志を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生ずることはない。本件では、特段の事情があるとはいえない。

※ 遺言の法的性質論(遺贈か、遺産分割方法の指定か)からは結論は導かれていない。

なお、第1審の東京地裁(平成20年11月12日判決)は請求棄却。
原審の東京高裁(平成21年4月15日判決)は第1審判決を取り消し、請求を認容。 

掲載日:2012年5月12日
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