定期建物賃貸借の期間満了後における終了通知
1 問題
定期建物賃貸借契約において、賃貸人は、その期間満了の1年前から6ヶ月前の間に
賃借人に対して、期間満了により契約が終了することを通知しなければなりません
(借地借家法38条4項)。
この「期間満了の6ヶ月前」を経過して、賃貸人が賃借人に終了することを通知したとき
は、その通知から6ヶ月を経過すると、賃貸人は契約の終了したことを賃借人に主張する
ことができます(つまり、退去を請求できる。)(同法38条4項但書き)。
では、「期間満了の6ヶ月前」を経過し、さらに期間満了日を経過してから、賃貸人が契約
の終了を通知した場合、その通知から6ヶ月を経過すると、賃貸人は、上の場合と同じように、
契約の終了を賃借人に主張できるのでしょうか?
2 解答
できます。(東京地判平21・3・19)
(理由)
・定期建物賃貸借契約は、契約に定めた期間の満了によって、確定的に終了する。
・賃貸人は、契約終了の通知をしてから6ヶ月を経過するまでは、賃借人に対して、
賃貸借契約の終了を主張できない。このため、賃借人はその間、退去を猶予され
ることになる。
そして、このことは、契約終了の通知が、契約期間満了の前になされた場合と後に
なされた場合とで、異なるものではない。
ただし、契約期間が満了したあと、かなり時間がたってから、終了通知をなした場合、
黙示の普通賃貸借契約が成立したという判断や、あるいは賃貸人から賃借人に対する
退去の請求は権利の濫用だとして認められないことになる可能性があります。