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「相続」に関連する法律・判例情報

「財産全部を相続させる」との遺言と遺留分算定時の相続債務

問題

 被相続人はA。相続人はAの子、BとC(2名)。
 相続財産は、資産が4億1000万円、債務が4億円あった。
 Aの遺言として、「財産全部をBに相続させる。」という内容のものがあった。

 Cは、Bに対して、遺留分減殺の請求をしたい。

 ・さて、Cは、自分の遺留分として、Bに対して、いくら主張できるのか?
 ・Cの遺留分侵害額はいくらか?

(数字などは、分かりやすくしています。)
(遺留分についての基本的な解説はこちら。)

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特別受益の具体例

配偶者Aと子供BC2人、合計3人が相続人 。

Bは被相続人から生計の資本として1000万円の生前贈与を受けた。

Cは500万円の遺贈を受けた。

相続財産は5000万円。

  というケースでは・・・

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特別受益

1 特別受益とは何か

   相続人の中に、被相続人から生前に財産を贈与されていた者がいた場合に、それを考慮
 せずに遺産を分けると、生前贈与を受けていた者が他の相続人よりも多くの財産を得ること
 になり、そのままでは不公平です。   

   そこで、民法では、被相続人から相続人に対する遺贈(遺言によって譲ること)と一定
 の生前贈与について、「相続分の前渡し」と考え、遺産分割の際にこれを清算する制度が定め
 られています。   

   民法上、「相続分の前渡し」ととらえられる贈与や遺贈を「特別受益」と呼びます。  
   そして、特別受益を受けた相続人を「特別受益者」といいます。

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遺留分

「遺留分」とは、兄弟姉妹以外の相続人について最低限相続できることが保障されている割合・地位のことをいいます。 遺言者(被相続人)の自由な意思を尊重しつつも、他方で相続人の期待や生活を保護するための制度です。

なお、遺留分を持っている人のことを「遺留分権利者」といいます。

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遺言

人は、生きているとき、自由に自分の財産を処分できます。そして、遺言書に書くことによって、自分の財産を死後にどう分けるか、あらかじめ決めておくことができます。

遺言に関して注意すべき事項には、「方式」「遺言能力」「遺言事項」「遺言執行者」「遺留分」などがあります。 

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遺言で指名された相続人が遺言者より先に死亡した場合の代襲相続

代襲相続

  まず、代襲相続とは、相続が発生したときに、本来であれば相続人になるはずの人が
 被相続人よりも先に死亡していた場合などに、その子や孫が代わって相続することをいい
 ます。   

  たとえば、Aの相続人として、子が2人B、Cといたが、BがAよりも先に死亡し、
 Bの相続人として子DとEいた場合、Aが死亡すると、
 Aの相続人は、子Cと、Bの子(Aから見ると孫)D、Eの3人になります。

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