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特別受益

1 特別受益とは何か

   相続人の中に、被相続人から生前に財産を贈与されていた者がいた場合に、それを考慮
 せずに遺産を分けると、生前贈与を受けていた者が他の相続人よりも多くの財産を得ること
 になり、そのままでは不公平です。   

   そこで、民法では、被相続人から相続人に対する遺贈(遺言によって譲ること)と一定
 の生前贈与について、「相続分の前渡し」と考え、遺産分割の際にこれを清算する制度が定め
 られています。   

   民法上、「相続分の前渡し」ととらえられる贈与や遺贈を「特別受益」と呼びます。  
   そして、特別受益を受けた相続人を「特別受益者」といいます。

2 「特別受益」にあたるケースとは  

   「特別受益」に該当するのは、 
   ① 遺贈(全て)  
   ② 「婚姻、養子縁組のため」の贈与  
   ③ 「生計の資本」としての贈与 

   です。   

   ②の「婚姻、養子縁組のため」とは、例えば、子供が結婚する際に、「結納金」として
      ある程度まとまったお金を子供のために用意したような場合です。葬式の費用は、
      これに含まれないと解されています。  
   ③の「生計の資本」とは、例えば、子供が家を購入する際に親が援助する場合や、子
      供の事業のために援助するような場合です。この「生計の資本」はかなり広く解釈され
      ていて、ある程度まとまった金額の贈与があった場合には、基本的には特別受益に該当
   するとされることが多いでしょう。

3 計算方法   

  A 上記②と③の贈与を、相続財産に加えます。
    これを「持戻し」(もちもどし)といいます。    
    なお、①の遺贈の対象財産は、相続財産に含まれているので、持戻しの必要はありま
   せん。
   この持戻しによって、計算上増加した相続財産を「みなし相続財産」といいます。 
  B みなし相続財産を基礎に、各相続人の相続分を計算します。  
  C 特別受益に該当する遺贈・贈与については、Bで計算した相続分の中に含めます。
    つまり、特別受益者は、相続分から、特別受益によって取得した財産を控除した残り
   を受け取ることができる、ということになります。   

  具体例

4 持戻しの免除

(1) 特別受益に該当する贈与があった場合でも、被相続人が「遺産分割の際にその贈与は
  考慮しなくて良い(持戻しの計算をしなくて良い)」という意思表示をした場合、その贈
  与については持戻しをせずに(その贈与は考慮せずに)相続分を計算することになります。     

     この意思表示を「持戻免除の意思表示」と言います。

(2) 持戻免除の意思表示は、遺言に書く必要はなく、黙示(明確に示さずに、暗に示すこ
      と)でも良いと解釈されています。

    そのため、「持戻免除の意思表示があったかどうか」で、深刻な争いとなる事例が多
  いです。

(3) 相続人全員が、だいたい同じくらいの「支度金」「結納金」をもらっていた場合や、
  同じくらいの教育費(学費)をもらっていた場合には、持戻免除の意思表示があると解釈
  されることが多いでしょう。

    また、生前贈与に言及することなく遺言で相続分の指定をしているケースで、持戻免
   除の意思表示を認定した裁判例もあります。

掲載日:2011年10月15日
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