特別受益の具体例
配偶者Aと子供BC2人、合計3人が相続人 。
Bは被相続人から生計の資本として1000万円の生前贈与を受けた。
Cは500万円の遺贈を受けた。
相続財産は5000万円。
というケースでは・・・
具体的な計算
1 持戻し
まず、5000万円に生前贈与の1000万円を持ち戻した6000万円が、みなし相続財産
となります。
2 法定相続分の計算
次に、みなし相続財産6000万円を基礎に法定相続分に従って各相続人の相続分を
計算すると、配偶者のAは3000万円、子供であるBCはそれぞれ1500万円となりま
す。
3 実際の分割
そうすると、相続財産5000万円に関するそれぞれの実際の取り分は、
A→3000万円
B→1500万円から生前贈与の1000万円を控除した残り500万円
C→遺贈を含めて1500万円(遺贈を控除すると、残り1000万円)
となります。
掲載日:2011年10月15日