相続、不動産関連、労働問題をはじめとした、専門的で質の高い弁護士サービスを提供します。(東京、千代田区)

弁護士玉置暁へのご連絡はこちら

特別受益の具体例

配偶者Aと子供BC2人、合計3人が相続人 。

Bは被相続人から生計の資本として1000万円の生前贈与を受けた。

Cは500万円の遺贈を受けた。

相続財産は5000万円。

  というケースでは・・・

具体的な計算

 1 持戻し    

     まず、5000万円に生前贈与の1000万円を持ち戻した6000万円が、みなし相続財産
         となります。

   2 法定相続分の計算 

             次に、みなし相続財産6000万円を基礎に法定相続分に従って各相続人の相続分を
         計算
すると、配偶者のAは3000万円、子供であるBCはそれぞれ1500万円となりま
   す。

   3 実際の分割    

     そうすると、相続財産5000万円に関するそれぞれの実際の取り分は、
    A→3000万円
    B→1500万円から生前贈与の1000万円を控除した残り500万円
    C→遺贈を含めて1500万円(遺贈を控除すると、残り1000万円)

      となります。

掲載日:2011年10月15日
ページトップへ