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法律・判例情報

このページでは過去の判例の解説や、法律に関する説明を掲載していきますので、トラブルの際など、状況の整理にお役立て下さい。

左のメニューを利用して、分野やカテゴリーで検索することができます。

共同相続人間の遺留分減殺請求

複数の相続人に対する遺贈又は相続させる旨の遺言により、一人又は一部の相続人の遺留分が侵害された場合、その遺留分を侵害された相続人が行使する遺留分減殺請求の対象は、他の相続人に対する遺贈又は相続させる旨の遺言の目的物の価額のうち、遺留分を超える部分のみ、です。
(最高裁判決平成10年2月26日)

つまり、遺留分に満たない価額の財産のみ遺贈を受けた相続人は、遺留分侵害請求の対象とはなりません。

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アメリカの相続制度と信託

アメリカの相続制度と信託

アメリカでは、相続の制度が日本と異なります。


日本では、被相続人の死亡と同時に相続が発生し、遺言書がない場合、相続財産(遺産)は、プラス(資産)もマイナス(債務)も含め、原則として相続人の共有財産となり、相続税は相続人が納付することになります。

これに対して、アメリカでは、州によって手続や相続人の範囲等で差異があるものの、基本的に、被相続人の死亡によって相続は開始せず、裁判所の管理下において、プロベート(Probate)と呼ばれる公的な手続(検認裁判とも呼ばれます。)によって、資産と債務の清算が行われ、遺産税(Federal Tax, State Tax)を納めたうえで、残った財産が相続人に分配されることになります。
この手続は煩雑であり、時間もかかります。

遺言書を作成することによって、時間的・費用的な負担を減らすことはできますが、遺言書のみでは、プロベートを回避することはできません。

そこで、生前信託の方法が有用とされています。

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住所のみにより特定された「不動産」の遺贈の対象

住所のみにより特定された「不動産」の遺贈の対象

遺言には、いわゆる住居表示(住所)が記載され、その「不動産」を「Xに遺贈する」とされていた。

その住居表示(住所)は、土地の地番や建物の家屋番号とは異なる。

当該遺言における「不動産」が「建物」のみを意味するのか、「土地及び建物」の両者を意味するのか、という解釈について、相続人間で争いになった。

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第一相続人に姪を指定する旨の遺言の効力

第一相続人に姪を指定する旨の遺言の効力

遺言書において、

「第一相続人A(姪)を指定 第二相続人B(Aとは別の姪)を指定」
「家の再こうをお願いします」

といった記載があった。

なお、遺言者は、Aとの養子縁組を希望しており、遺言書の前後から死亡の直前に至るまで、数度にわたり、Aとの養子縁組ついてAに打診したが、Aに拒否され、成立しなかった。

また、Bとの養子縁組についても、交渉があったが、実現しなかった。

Aは、「第一相続人Aを指定」の文言は、Aにすべての遺産を遺贈する趣旨であると主張した。

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所有者(個人)が代表者である法人が競売物件を占有している場合の引渡命令の可否

まず、抵当権を実行された競売物件の所有者が当該物件を占有している場合、当然に、引渡命令の対象となります。

※引渡命令に関する解説はこちら

それでは、競売物件の所有者が個人であった場合において、その所有者が代表者となっている法人が占有している場合、引渡命令の対象となるでしょうか。

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担保権に優先する賃借権者が実行された抵当権の債務者である場合の引渡命令の可否

最先順位の担保権に優先する(対抗できる)賃借権(最先の賃借権)を有する賃借人(最先賃借人)が実行された抵当権の債務者(抵当債務者)である場合、賃借権は保護されるのでしょうか。それとも、引渡命令の対象となるのでしょうか。

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「相続させる」旨の遺言によって遺産を取得することとされた相続人が遺言者より先に死亡した場合(代襲相続の可否)

相続人Aに不動産・預貯金等を「相続させる」との遺言が作成された後、被相続人(遺言者)より先に相続人Aが死亡した場合、相続人Aの子Bは、上記「相続させる」遺言(遺産分割方法の指定)を代襲相続するでしょうか。

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土地所有者から建物建築を請け負った建設業者が隣地所有者に対して隣地の使用承諾を求めることの可否

土地所有者から建物の建築を請け負った建設業者が、同工事に必要な範囲の隣地の使用について、隣地所有者に対して、承諾を求める法的権利はあるでしょうか。

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借地人が建物解体及び新築工事のため隣地を使用することの可否

Xは借地上に所有する自身所有の建物が老朽化したことから、解体し、建て替えることとしました。

そして、解体工事の際の足場の設置や作業用通路を確保するため、X借地の隣地であるYの借地のうちX借地との境界に接する約1メートル幅の部分(本件範囲)を使用する必要があり、また、新建物の建築工事にあっては、足場の支えやフェンス施工のため、同様に本件範囲を使用する必要があります。

しかし、Yは、本件範囲には植物や車等が置いてあるし、粉塵や騒音などの問題があるとして、使用を拒否しました。

そこで、Xは、工事のため必要な本件範囲の使用の許諾をもとめ、訴訟提起しました。

Xの請求は認められるでしょうか。

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遺言執行者の承諾なく相続人によってなされた相続財産の処分の有効性

遺言執行者がいる場合に、相続人の一人が、遺言執行者に無断で、相続財産を処分した。この処分は、有効でしょうか。

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