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寄与分

「寄与分」とは何か?

相続人の中に、被相続人(の財産)に対して特別の貢献(寄与)をした人(「寄与者」と言います)がいた場合に、それをまったく考慮せずに遺産を分けると相続人間で不公平が生じます。

 そこで、民法は、遺産分割の際にその特別の貢献を考慮し、清算する制度を規定しました。

 簡単に言うと、特別の貢献の分だけ遺産を多く分けてもらえるという制度で、その多くもらえる分を「寄与分」と言います。

どんな場合に「寄与分」が認められるのか? ~要件~

 「寄与分」があると認められるためには、次の3つの要件を満たす必要があります。

 ①相続人であること
   たとえば、相続人が配偶者と子供である場合、被相続人の兄弟は相続人ではないため、過去にどれだけ被相続人の財産増加に貢献したとしても、被相続人の兄弟には寄与分は認められません。
   もちろん、相続人でない第三者の貢献には、寄与分は認められません。

 ②「特別の貢献」があったこと
   たとえば「子供が親の面倒を見た」というだけでは、「特別」とは言えません。
   「貢献」のパターンとしては、
   ・被相続人に財産を提供
   ・被相続人の事業に従事(お店を手伝った場合など)
   ・病気だった被相続人の看護
   ・被相続人の財産の管理
  などがあります。

 ③被相続人の「財産の維持・増加」があること
   「貢献によって被相続人の財産が維持された」「貢献によって被相続人の財産が増加した」という関係(因果関係)が必要です。 また、その維持・増加が残っていることも必要です。つまり、ある時期に相続人の特別の貢献があって、被相続人の財産が増加したとしても、その後に、それが全部なくなってしまった場合には、寄与分は認められません。

「寄与分」の算定 ~基準はある?~

  このように、寄与分というのは、相続人の貢献による「被相続人の財産の維持・増加」の程度ですから、一律の基準はありません。 個々のケースごとに、「いつ、どの程度の貢献があって、それによってどれくらいの財産が維持されたか・増加したか」といったことを考えて、算定します。
 例えば、病気の看病の場合、看護師や家政婦などの第三者を雇ったとしたらいくらかかったか、家に無償で住まわせていた場合には、関係ない第三者に貸したとしたら家賃はいくらくらいもらえたか、といったことを考慮します。

 「どの程度、貢献したのか」ということですから、算定はとても難しい問題です。
 寄与分が問題となった裁判(審判)には、被相続人が従事していた事業(農業)に専従した相続人の寄与分を相続財産の半分としたものや、被相続人の操業した会社の経営を助けた相続人の寄与分を相続財産の20%としたものなど様々あります。
 民法は、「家庭裁判所は・・・寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める」と規定しています。「一切の事情を考慮」というのは、裁判所は、いろんな事情を考えて、裁量的に判断することができる、ということです。
 

掲載日:2012年5月6日
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