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複数の相続人に対する遺贈又は相続させる旨の遺言により、一人又は一部の相続人の遺留分が侵害された場合、その遺留分を侵害された相続人が行使する遺留分減殺請求の対象は、他の相続人に対する遺贈又は相続させる旨の遺言の目的物の価額のうち、遺留分を超える部分のみ、です。 (最高裁判決平成10年2月26日)
つまり、遺留分に満たない価額の財産のみ遺贈を受けた相続人は、遺留分侵害請求の対象とはなりません。