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第一相続人に姪を指定する旨の遺言の効力

第一相続人に姪を指定する旨の遺言の効力

遺言書において、

「第一相続人A(姪)を指定 第二相続人B(Aとは別の姪)を指定」
「家の再こうをお願いします」

といった記載があった。

なお、遺言者は、Aとの養子縁組を希望しており、遺言書の前後から死亡の直前に至るまで、数度にわたり、Aとの養子縁組ついてAに打診したが、Aに拒否され、成立しなかった。

また、Bとの養子縁組についても、交渉があったが、実現しなかった。

Aは、「第一相続人Aを指定」の文言は、Aにすべての遺産を遺贈する趣旨であると主張した。

解答

現行民法上では認められない「相続人の指定」を内容とする遺言であり、無効である。(東京高裁昭和60年10月30日)

東京高裁は、遺言者が死亡の直前までAとの養子縁組の希望を持っていたこと、家の再興を願う旨の記載があるが、他方で、具体的な財産の承継については一切触れられていないことからすると、上記遺言は、養子縁組の成否とは無関係に具体的な財産を遺贈する、ということを趣旨とするものではなく、「家」の後継ぎを指定し、姓を継いでもらうということ、すなわち旧民法における相続人の指定を内容とするものであるから、現行民法においては、無効だと判断しました。

掲載日:2018年4月28日
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