「相続させる」旨の遺言によって遺産を取得することとされた相続人が遺言者より先に死亡した場合(代襲相続の可否)
相続人Aに不動産・預貯金等を「相続させる」との遺言が作成された後、被相続人(遺言者)より先に相続人Aが死亡した場合、相続人Aの子Bは、上記「相続させる」遺言(遺産分割方法の指定)を代襲相続するでしょうか。
回答
方向性の異なる二種類の裁判例があります。
①代襲相続が認められる。(東京高裁判決平成18年6月29日)
②原則として代襲相続は認められないが、「相続させる」遺言によって遺産を取得すべき相続人が遺言者よりも先に死亡した場合に代襲相続人に相続させることが遺言者の意思であったといえるような特段の事情がある場合には、代襲相続が認められる。(東京地裁判決平成21年11月26日)
掲載日:2016年7月16日