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借地人が建物解体及び新築工事のため隣地を使用することの可否

Xは借地上に所有する自身所有の建物が老朽化したことから、解体し、建て替えることとしました。

そして、解体工事の際の足場の設置や作業用通路を確保するため、X借地の隣地であるYの借地のうちX借地との境界に接する約1メートル幅の部分(本件範囲)を使用する必要があり、また、新建物の建築工事にあっては、足場の支えやフェンス施工のため、同様に本件範囲を使用する必要があります。

しかし、Yは、本件範囲には植物や車等が置いてあるし、粉塵や騒音などの問題があるとして、使用を拒否しました。

そこで、Xは、工事のため必要な本件範囲の使用の許諾をもとめ、訴訟提起しました。

Xの請求は認められるでしょうか。

解答

認められます。(東京地裁判決平成26年5月29日)

 

(参考)主文:

「被告は、原告に対し、原告が別紙工事目録1及び2記載の工事を行うために、別紙物件目録記載1の土地のうち、別紙図面記載のA、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L、Aの各点を順次直線で結んだ範囲の使用を承諾せよ。」

 

掲載日:2016年7月16日
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