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「財産全部を相続させる」との遺言と遺留分算定時の相続債務
問題
被相続人はA。相続人はAの子、BとC(2名)。
相続財産は、資産が4億1000万円、債務が4億円あった。
Aの遺言として、「財産全部をBに相続させる。」という内容のものがあった。
Cは、Bに対して、遺留分減殺の請求をしたい。
・さて、Cは、自分の遺留分として、Bに対して、いくら主張できるのか?
・Cの遺留分侵害額はいくらか?
(数字などは、分かりやすくしています。)
(遺留分についての基本的な解説はこちら。)

遺言で指名された相続人が遺言者より先に死亡した場合の代襲相続
代襲相続
まず、代襲相続とは、相続が発生したときに、本来であれば相続人になるはずの人が
被相続人よりも先に死亡していた場合などに、その子や孫が代わって相続することをいい
ます。
たとえば、Aの相続人として、子が2人B、Cといたが、BがAよりも先に死亡し、
Bの相続人として子DとEいた場合、Aが死亡すると、
Aの相続人は、子Cと、Bの子(Aから見ると孫)D、Eの3人になります。
