相続、不動産関連、労働問題をはじめとした、専門的で質の高い弁護士サービスを提供します。(東京、千代田区)

弁護士玉置暁へのご連絡はこちら

生命保険と遺産

相続
Question

亡くなった人が被保険者で、かつ、保険料をその人自身が払い続けていた場合、死亡による生命保険金は、相続財産になり、遺産分割の対象になるのでしょうか?

Answer

保険金受取人が「被相続人」と指定されていた場合

この場合、生命保険金は、遺産に含まれます。
したがって、遺産分割の対象になります。

保険金受取人が抽象的に「相続人」と指定されていた場合または特定の相続人である「相続人A」と指定されていた場合

この場合、生命保険金は、遺産には含まれません。
したがって、遺産分割の対象にはなりません。

ただし、相続人の一部が保険金を取得し、不公平が著しい場合には、特別受益に準じて、持戻しの対象になります。

掲載日:2011年10月20日

分野

ページトップへ