過失による器物損壊は犯罪か

誤って、他人の物を壊してしまいました。
「器物損壊罪」が成立するでしょうか?

過失による器物損壊
刑法261条は、他人の物を損壊すると、三年以下の懲役または三十万円以下の罰金もしくは科料に処すると規定しています。
しかし、意図的に壊した場合の「故意犯」を処罰する規定だけで、誤って壊した場合の「過失犯」を処罰する規定はありません。
したがって、犯罪にはなりません。
民事責任
刑事上は、犯罪にはならないとはいえ、他人の物を壊したわけですから、民事的には、「不法行為」に該当します。
したがって、壊した物の価格を弁償(損害賠償)しなければなりません。
掲載日:2011年10月20日