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家賃の受取り拒否

不動産
Question

大家(賃貸人)が、アパートの家賃の値上げをすると言ってきたので、断ったら、今までの金額であれば、家賃は受け取らないと言ってきました。値上げされた家賃を支払わないといけないのでしょうか?値上げを了承しない場合は、とりあえず支払わないでよいのでしょうか?

Answer

賃料増額の効果

賃貸人は、借地借家法の要件を満たす場合には、賃料の値上げ(賃料増額)の請求をすることができます。

しかし、賃借人は、当然にその値上げされた賃料を支払う必要はありません。値上げに異議があれば、従前と同額の賃料を支払えばよい、ということになります。

受領拒絶なら供託

しかし、賃貸人が、従前の金額の賃料であれば受け取らないと言って、現実に受取りを拒絶されたら、支払うことができません。かといって、支払わないでいると、賃料の不払いで、賃貸借契約を解除されてしまい、退去を求められる可能性もあります。

そこで、そのような場合には、供託する必要があります。

掲載日:2011年10月20日

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