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相続人の不存在

相続
Question

ある人が亡くなり、その人の財産があるのに、身寄りがなくて、相続人が1人もいなかったら、その財産はどうなるでしょうか?

Answer

相続財産法人

ある人が亡くなって、しかし、どうも相続人がいないようだ、という状態がると、その亡くなった方の財産(相続財産)は、「相続財産法人」という法人になります。

家庭裁判所は、その相続財産法人の管理者となる「相続財産管理人」を選任します。

特別縁故者

相続人財産管理人は、「相続人は、期間内に届け出てください」という公告をします。期間内に届け出がなかったら、相続人の不存在が確定します。

その場合、亡くなった方と同居し、生活を一緒にしていた方、亡くなった方を看病したり、面倒をみたりしていた方その他亡くなった方と特別に密接な関係があった人は、家庭裁判所に申立てをして、財産の分与を受けることができる場合があります。

*被相続人との間に具体的かつ現実的な精神的・物質的に密接な交渉のあった者で、相続財産をその者に分与することが被相続人の意思に合致するであろうとみられる程度に特別の関係にあった者が特別縁故者にあたる(大阪高決昭和46年5月18日)  

*(特別縁故者に対する相続財産の分与)
第958条の3
1.前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
2.前項の請求は、第958条の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。  

国庫帰属

特別縁故者に対する財産の分与をした後に残った財産(特別縁故者がいなかった場合も同じ)は、国のものとなります。「国庫帰属」といいます。

掲載日:2011年10月20日

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