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「相続 制度説明」に関連する法律・判例情報

特別受益

1 特別受益とは何か

   相続人の中に、被相続人から生前に財産を贈与されていた者がいた場合に、それを考慮
 せずに遺産を分けると、生前贈与を受けていた者が他の相続人よりも多くの財産を得ること
 になり、そのままでは不公平です。   

   そこで、民法では、被相続人から相続人に対する遺贈(遺言によって譲ること)と一定
 の生前贈与について、「相続分の前渡し」と考え、遺産分割の際にこれを清算する制度が定め
 られています。   

   民法上、「相続分の前渡し」ととらえられる贈与や遺贈を「特別受益」と呼びます。  
   そして、特別受益を受けた相続人を「特別受益者」といいます。

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特別受益の具体例

配偶者Aと子供BC2人、合計3人が相続人 。

Bは被相続人から生計の資本として1000万円の生前贈与を受けた。

Cは500万円の遺贈を受けた。

相続財産は5000万円。

  というケースでは・・・

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遺留分

「遺留分」とは、兄弟姉妹以外の相続人について最低限相続できることが保障されている割合・地位のことをいいます。 遺言者(被相続人)の自由な意思を尊重しつつも、他方で相続人の期待や生活を保護するための制度です。

なお、遺留分を持っている人のことを「遺留分権利者」といいます。

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遺言

人は、生きているとき、自由に自分の財産を処分できます。そして、遺言書に書くことによって、自分の財産を死後にどう分けるか、あらかじめ決めておくことができます。

遺言に関して注意すべき事項には、「方式」「遺言能力」「遺言事項」「遺言執行者」「遺留分」などがあります。 

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