「財産全部を相続させる」との遺言と遺留分算定時の相続債務
問題
被相続人はA。相続人はAの子、BとC(2名)。
相続財産は、資産が4億1000万円、債務が4億円あった。
Aの遺言として、「財産全部をBに相続させる。」という内容のものがあった。
Cは、Bに対して、遺留分減殺の請求をしたい。
・さて、Cは、自分の遺留分として、Bに対して、いくら主張できるのか?
・Cの遺留分侵害額はいくらか?
(数字などは、分かりやすくしています。)
(遺留分についての基本的な解説はこちら。)
解答と解説
1 解答
① 遺留分算定の基礎となる相続財産
資産(4億1000万円)-債務(4億円)=1000万円
② 遺留分割合
2分の1×2分の1(相続人は子2名)=4分の1
③ 具体的な遺留分の額
1000万円×1/4=250万円
④ 遺留分侵害額
250万円
つまり、CはBに対して、「250万円、遺留分が侵害された。」と主張できる。
* 相続債務を法定相続分で割った額(つまり、4億円×1/2=2億円)を、遺留分侵害額
の算定において、加える(つまり、上記④において、250万円+2億円=2億0250万円と
する)ことは、許されない。
(最高裁平21・3・24判決)
2 理由
「相続人の一人に相続財産全部を相続させる。」との遺言の場合、原則として、相続債務についても、当該相続人に全て相続させる意思と解釈する。
したがって、遺留分侵害額の算定をする場合に、法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分に加算することは許されない。
(さらに解説)
相続人の間で、相続債務(上の例では4億円)の全部が、一人に承継されたことになるとしても、それは、相続人間のことだけであって、債権者に対しては、それは主張できません。
金銭債務は、相続によって、法定相続分で当然に分割されることになります。
つまり、上の例では、Cは、Bとの間では、「私は債務者ではない。4億円は、あなたが払ってください。」と主張できますが、債権者から、「Cさん、あなたのお父さんの4億円の債務の2分の1(2億円)は、あなたが承継したのだから、払ってください」と請求されたら、法律的には「私は債務者ではない。」と拒絶することはできない(裁判では負けてしまう)、ということになります。
では、その請求にしたがって、Cが債権者に支払った場合はどうなるでしょうか?
Cは、Bに対し、「あなたの代わりに債権者に支払ったぞ」と言って、その分を取り立てることができることになります。(これを「求償」(きゅうしょう)といいます。)
つまり、上の例で、Cが、2億円を債権者からの請求にしたがって支払ったら、2億円をそのままBに請求できる、ということです。