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賃借人の民事再生と賃貸借契約(賃貸人の立場)

  賃借人(再生債務者)は、賃貸借契約を解除するか契約を継続するか選択することができます。

賃貸人は賃貸借契約を解除することができるか? 

  賃貸人は、賃借人の民事再生を理由に解除することはできません。  

  ただし、再生手続開始前に賃料の滞納があり、解除権が発生していた場合には、解除権を
 行使することができます。

賃料の支払はなされるか?

  賃借人(再生債務者)が契約の継続を選択した場合

  再生手続開始決定後の賃料は、支払がなされます(共益債権)。 
  手続開始前の滞納賃料があった場合、再生債権となります。つまり、他の一般の債権と同
 様、再生計画に従って権利の変更(減額)を受け、計画に従って、支払がなされます。    

  賃借人(再生債務者)が契約を解除した場合     

  再生手続開始後、明渡しまでの賃料は、支払がなされます(共益債権)。 
  手続開始前の滞納賃料は、再生債権となります。

解除された場合の明渡しと敷金の清算 

  賃借人(再生債務者)が解除を選択した場合や再生手続開始前の滞納により賃貸人が解除
 した場合、賃貸人は、賃借人から物件の返還を受けることができます。  

  その場合、滞納賃料があれば、敷金から控除することができます。  

  原状回復費用や物件内の動産の撤去費用の清算や明渡しの条件・時期については、賃借人
 (申立代理人の弁護士)と協議します。(たとえば、早期に退去してもらうことと引換えに
 動産の撤去義務・原状回復義務を免除するなど。) 

掲載日:2011年10月15日
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